交通事故の治療を行います

交通事故のイメージ画像

当院では交通事故の治療も受け付けています。交通事故での怪我として代表的な「むち打ち症」の治療は勿論のこと、骨折や打撲など交通事故に伴う様々な外傷や痛み、体の不調などの検査・治療を行います。事故直後には痛みなどの症状が見られなくても、実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。また、症状が慢性化する恐れもございます。交通事故に遭われた際は、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようでも、まずは当院をご受診いただき精密な検査を受けることをお勧めします。

交通事故治療の流れ

  1. 交通事故の際には、救急車だけでなく警察にも連絡を入れてください。相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先も確認しましょう。
    事故の被害者が自ら行うことは困難だと思いますので、近くの方に依頼して下さい。
    事故証明書が無いと、自賠責保険も任意保険もおりませんので、ご注意ください。
  2. 医療機関を受診し、診療を受けます。事故直後には、あまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けている場合があります。少しでも症状があれば、必ずX線などによる検査を受けて、医師による診断書を出してもらうことをお勧めします。
  3. 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。保険会社に伝える内容は、医療機関名、その電話番号と住所です。これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。これで自動車保険適用の治療が可能になり、患者さんの自己負担は発生しません。
    当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さんの自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、お返しいたします。
  4. 治療に専念します。当院では患者さんの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。
  5. 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です。治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れて治療は終了し、示談へと話が進みます。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労働災害の治療を行います

労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づく制度であり、仕事中・通勤中のけがや病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。当院は労災保険指定医療機関に指定されておりますので、仕事中および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。

労災治療の流れ

  1. 当院に来られる前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手するか、または厚生労働省のホームページからダウンロードして、ご用意ください。
  2. 医療機関に行き、診療を受けます。当院では労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指して適切な診療を行います。
  3. 会計をしますが、所定の用紙をご用意いただけた場合は患者さんの治療費に関する窓口負担はございません。ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払いください。所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にてご返金いたします。なお、診断書の発行料については、労災保険に請求できませんので、患者さんのご負担になります。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。